森林環境税の徴収開始に伴う県民緑税の見直し(2024年9月24日)
市会発言
Q.質疑
森林環境税の徴収に先駆け兵庫県下では県民緑税が賦課されている。森林環境譲与税※は既存の実施事業に充当できないため、例えば森林整備と同じようにCO2抑制に貢献する再生可能エネルギーの活用などへの県民緑税の使途拡大を県に求められないか。
A.回答
森林環境譲与税と県民緑税の財源の使途を明確に分け、補完し合う形で各事業を進めているが、提案いただいた県民緑税の使途拡大については、県との協議で話をしていきたい。 ※森林環境税・森林環境譲与税…森林環境税は2024年度から国内に住所のある個人に対して課税されている国税であり、その税収全額が森林環境譲与税として都道府県および市町村へ譲与され、森林整備およびその促進に関する費用に充てることとされている。
当日の質疑項目
1.森林環境税の徴収開始に伴う県民緑税の見直しについて
2.工事請負契約の契約変更の際のルールについて