Q.質疑

神戸市は市内の18歳と22歳の個人情報を本人の同意なく自衛隊に提供している。自衛隊への情報提供は義務ではなく、原則非公開の個人情報を提供することはプライバシー権を保障した憲法第13条に違反する行為であり、中止するべきと考えるがどうか。

A.回答

募集対象者情報の提供は法令に根拠があり、個人情報保護法においても提供制限が解除されているため憲法に違反するものではないと考える。自衛隊は被災地での活動や国の防衛という重要な任務を背負っており、その人員確保に協力することは、自治体として適切であるとの神戸市の判断で情報提供している。


当日の質疑項目

1.個人情報の電子データを自衛隊へ提供することについて

2.住み続けられる垂水区にするために。特に医療と市営住宅について

3.障がい者への公的支援の拡充について

赤田かつのり 議員
日本共産党、垂水区
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