Q.質疑

生活保護法は日本国民のみを対象としており、外国人については「当分の間」保護を行うと通知されてから70年以上経過している。母国からの保護が受けられないような例外的な場合に限った当分の間の措置が常態化して利用されているが、国に通知の見直しを求めるべきではないか。そもそも神戸市は、外国人にも生活保護費を支給すべきと考えているか。

A.回答

領事館などへの確認手続きを含めた考え方を明確化するよう、引き続き国に求めていく。また、法が準用されて外国人にも生活保護が適用されるという通知の方針に従い、適切に保護費の支給事務を執行している。


当日の質疑項目

1.社会保障制度の適正な運用
2.外郭団体の見直し
3.バスケットボール振興

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川口まさる 議員
躍動の会
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