Q.質疑

2023年内に施行される「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」では、特定空家等※になる前の管理不全空家等※に対する指導などや固定資産税特例解除により、早期対応を促している。指導などを迅速かつ適切に行うとともに、事前に広報すべきと考えるが見解を伺いたい。

※特定空家等・・・「倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態」「著しく衛生上有害となる恐れがある状態」「著しく景観を損なっている状態」「放置することが不適切である状態」のいずれかに該当する空家等のこと。

※管理不全空家等・・・そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等のこと。

A.回答

法改正の趣旨などについて早めの広報や個別のお知らせを行うとともに、国から示される管理指針などに従って、速やかに指導などを行い、管理不全空家等の発生抑制と自主改善を促したい。また、本市独自の先進的な政策の拡充なども含めて、空家空地対策を講じていきたい。


当日の質疑項目

1.令和4年度決算について

(1)固定資産台帳の公表について

(2)今後の財政運営について

2.空き家対策について

3.DXの取組について

(1)建築計画概要書のDX化について

(2)ユニバーサルデザインマップについて

4.中高一貫教育について

壬生潤 議員
公明党、垂水区
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