改正民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の広報(2023年5月26日)
市会発言
Q.質疑
これまで、隣の土地から境界を越えて樹木の枝が伸びてきても、所有者に断りなく切除はできなかったが、民法の改正により、 法の特則を満たせば越境された側が枝を切除できるようになった。
同様の問題は数多く生じており、広報紙を活用するなど市民にわかりやすく広報してはどうか。
A.回答
市民が円滑に制度を活用できるよう、改正内容や手続き方法についてはすでにホームページなどで取り上げているが、ホームページを見ない方にもお知らせすることが重要であると考えており、広報紙区民版に掲載するなど、引き続きわかりやすく周知していきたい。
当日の質疑項目
1.教員確保対策について
2.不登校児童生徒に対する対策について
3.災害時の電力確保策について
4.自転車の活用について
5.改正民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の広報について