Q.質疑

児童手当の振込先は、児童手当法により「生計を維持する者」と定められており、神戸市では「所得が高い者」との解釈で、本人以外による変更はできない。
受給者がギャンブル依存症の場合、所得が高くとも、その収入をギャンブルに使いこむことで家計を破綻させかねないため、振込口座の変更を認めるべきではないか。

A.回答

国の通知において浪費癖だけでは変更理由として十分ではなく、実態として児童の監護や扶養責任を果たさないことなどが要件である。
児童手当法第4条3項に定める「当該児童の生計を維持する程度の高い者」を総合的に判断し、受給者を決定する。


当日の質疑項目

1.ギャンブル依存症家庭における児童手当の振込について
2.学校看護師の処遇改善について
3.障害者の学校卒業後の夕方支援について

香川 真二 議員
つなぐ、西区
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